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レジ袋有料化

今月からレジ袋の有料化が法律での施行が始まった。

当店は、これに従わなければいけないのか?

内外ともに問い合わせがあるので、真面目にググってみた。

 

1.金物店は対象となる小売店か?

今回の小売店の定義は、継続的に商品を販売する店舗となっており

現金売りや掛け売りは関係なく店舗販売はすべて該当するため

金物店はすべて対象となるらしい。

 

2.有料対象外のレジ袋は?

今回は環境のための有料化のため下記は除外される

・プラスチック製以外の袋(紙製・布製など)

・取っ手のない袋

生分解性プラスチック製の袋(微生物で分解されやすいため)

バイオマスの袋(焼却時の炭酸ガスが少ない)

・厚みが50ミクロン以上でリサイクルできる表示がある袋

(再度使うことが目的のため)

一般のレジ袋の厚みは10~20ミクロンでZソーなどの厚い袋は20~30ミクロン

・最初から袋詰めされた商品

 

3.レジ袋をいくらで請求するか?

今回の法律では1円以上となっているので0.4円課金して合計金額から切り捨てはNG。

値引きもNG。

※当店では養生テープ10本入をレジ袋で梱包しているので10個で販売するとNGだが、10個1セットだとセーフのようである。

 

以上のことから、一般の金物店ではレジ袋を有料化しないとアウトとなる。

 

ただ、罰則規定が明確ではない。

これもググってみた。

 

今回の法律が守れない場合

 

第七条の七第三項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

さらに

第四十六条の二 

第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

と言うことから大量に使わない小売店ではテコが入らない。

テコが入らなければ、罰金が課されるに至らない。ということになるが、

これは現段階の話。

量販店であるホームセンターやプロショップはテコが入る可能性大。

なので、法に従うであろう。

 

レジ袋は大量に余っていますので、あとは空気を読んでください。