PVアクセスランキング にほんブログ村

来年変わる消費税

イートインは10%でテイクアウトは8%などと
報道関連では来年から変わる消費税の説明がありますが
消費税を徴収する側である、(個人を含め)企業の納税方法も若干変わるようです。


丁度、その冊子が配付されてきました。


主な概要点として


1.消費税が軽減税率のものを除き、現行の8%から10%になる
軽減税率対象となるものは外食・酒を除く食品および週2回発行以上の新聞


2.軽減税率商品を取り扱う業者はすべて帳簿を記載し保存すること
これは簡易課税でも免税業者の場合、販売先が課税業者の場合同様に義務付けられます。


3.小売りでの店頭表示は総額表示にする。
いわゆる”100円(税別)”はNGとなります。正しくは”110円(税込み)”になります。
口頭での価格提示や請求書の場合は税込みでも税別でも構いません。


今回ややこしいのが外食の区分けになります。


職人さんは業務ではあまり関係ありませんが、元請けから今のうちに賃金が税別か税込みかを特定してください。
・税別の場合、消費税の2%が上乗せされます。
・税込みの場合、108%/110%の計算が必要になりますので税別の2%が上乗せされます。
・とちらか特定できない場合、2%を上げる根拠が不鮮明なので2%頂けない可能性があります。
今回も「あなたは消費税を払っていないから、上げなくでもいいよね。」に騙されないでください。
免税業者であっても業務上の物品のほとんどが2%分消費税を納めますし、
元請けは8%据え置きであっても実際は消費税納税時に職人さんの賃金を10%税率とみなして税額控除を頂きます。
ですから、元請けの丸儲けになっているだけ。
また、このような行為は完全に違法であり、告訴すると国税局から取り締まられます。
ですから、絶対に税金据え置きを認めないでください。


当店としては唯一自販機の飲料が税率8%なので、これは区分けしますが、元々区分けしていますので特に問題がありません。


それともう一つだけ
マキタのコーヒーは8%になると思います。
マキタさんは、どう処理するでしょうか?