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先週の解答(消費税10%)

早速ですが先週の解答になります。

先週の問題は税率が変わる消費税の問題でした。

第一問

10月1日より消費税が10%になりますが、職人さんの場合、

駆け込みで9月に購入した方がお得な方とお得にならない方がおられます。

そのボーダーラインは何でしょう?

消費税の納税には2通りありますが職人さんの場合は免税業者の場合もありますので全部で3通りになります。

1.本則課税

1年間に預かった消費税から支払い時に払った消費税を挽いた金額を納税する方式

年間売り上げが5000万円以上の場合、この方式になります。

 

2.簡易課税

細かい計算を省くために年間売上から各業者ごとに決められた”みなし利益率”x年間売上x消費税率=納税額、で納める方式

※みなし利益率は売上利益のことではなく、(預かり消費税ー支払い消費税)/預かり消費税

要するに消費税差益率のこと。

職人さんの場合「建設業」として見られることが多いのでみなし利益率は30%になりますが、一部の税務署では手間代がメインの業者は手間を売る業者(サービス業)として見られる場合もあり、その場合は40%になります。

ですから、業種を書くときに可能であれば「大工」と書かずに「建設業」と書いた方が良いかもしれません。

 

簡易課税が選択できるのは年間売上5000万円未満になりますが建設業で年商3000万円以上あれば本則課税で申告した方が得な場合が多く、計理士さんから指摘があると思います

 

3.免税業者

免税業者は消費税と関係ないというわけではなく、支払い時に消費税を納めておりますので不足分の消費税を納税する義務がないという意味であり、消費税を納めていないわけではありません。

ですから、消費税を払っている立派な業者と言えるでしょう。

元請けから「あなたは消費税を払っていないから消費税は払いません。」と言われたら、それは立派な法律違反となります。

免税業者は年間売上1000万円未満となりますが、支払いが多すぎて納税業者になると還付が受けられるケースもあります。

その場合は申告すれは課税業者となりますの還付が受けられますが、一度申告すると2年間は変更できません。

 

ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、今回の問題は増税前に買った方が得なパターンは納税時支払った消費税を計算しない2と3になります。

ですからボーダーラインは本則課税かそうでないかになります。

 

第二問

10月1日以降消費税関連で過去の消費税UPではなかった当店の帳簿業務が一つ増えます。

それは職人さんでも同様の帳簿業務が増える方もおられます。

それはいったいどんな業務でしょうか?

10月1日から施行される消費税には軽減税率が新設されます。

簡易課税と免税業者の方は関係ありませんが、本則課税業者の場合、消費税計算時に軽減税率を購入した場合は8%をそれ以外のものを購入した場合は10%を引いて計算します。そのため、帳簿にはすべての物品購入ごとに消費税を明確にしなくてはいけません。

よくあるケースとして、休憩の飲み物を購入した場合、ボトルコーヒーは8%ですが紙コップは10%。

同じレシートでも税額の違うものが混在した場合、それが第三者に明確に分かる(レシート添付でOK)ものが必要になります。

別紙領収書だけではNGになります。

同様に建前の弁当を現場で食べると8%ですがファミレスで食べると10%になります。

支払額云々と言う問題ではなく帳簿にそれを記帳しないと消費税の計算ができないために新設の8%だけではなく本来の10%も記帳が必要です。

また葬儀に際し、花代は10%ですが香奠は非課税なので税率0%と言うように非課税も同様に区分けが必要です。

 ※篭盛は食品なので軽減税率8%になりそうに見えますが、食品の価格割合が50%以下のため、おそらく軽減税率は採用されないと思われます。