台風の状況が微妙ですが、明日は予定通り当店の展示会を行います。
例年であれば11月に行うんですが、
今年は10月から消費税が上がりますし、
職人さんの大半は消費税が簡易課税か申告なし業者(非課税ではありません)なので
9月30日までに購入すれば2%の益税が発生します。
ところで展示会で購入したものが、8%で買えるのは何時が正しいか?
1.展示会で伝票が記載した日
2.納品伝票の発行日
3.請求書の記載日
4.領収書の記載日
5.実際に受け渡しがあった日
このボーダーラインは微妙なところがありますが
厳密なところで言いますと消費税が発生した日と言うことになります。
上記の場合、伝票にはすべて消費税が記載されますが
税務署の見解は所有権が移動した日らしいです。
5の実際に受け渡しがあった日と思われますが
すでに所有権が移動した後の受け渡しや仮納品も含まれますので
これは除外になります。
当然4も違います。
1は注文段階なのでこれも違います。
残った2と3ですが納品書と請求書の片方しかない場合はその日になります。
両方共存在し、日付が同じなら問題ないですが
日付が違う場合、所有権の移動と言う意味で効力が強い2の納品書の発行日が
基準になるらしいです。
当然ながら、当店も売上の消費税8%計上するのはすべて伝票上の納品日で計算します。
ですから未納であっても納品伝票発行日が9月30日なら8%になります。
ただ税務署は警察(疑わしきは罪にあらず)よりも質(たち)が悪いので、
税金逃れ目的で故意に伝票操作を行うと
”疑わしきは罪”
と言うことで「9月に所有権が移動した証拠がないから10%なら認めます。」
と言うケースが多いので、証拠は第三者が見て理解できる証拠をそろえてください。
それでは、本日準備しますので、明日の展示会はよろしくお願いいたします。