ちょっと気になっていることがありましたのでググってみました。
持続化給付金は頂いた金額がそのまま売上になるとのことなので
そのまま利益になります。
当然、それに見合った所得税・事業税が掛かるようですが
消費税は不課税ということなので消費税は掛かりません。
当然、年間売上が1000万円手前の方は、
次回の課税業者になるかならないか微妙なところになります。
https://masako-tax.jp/benefits-and-consumption-tax/
こちらの経理士のブログでは持続化給付金は不課税なので1000万円の判定をする際の
売上には計上しないので持続化給付金を含まない売上が
1000万円を超さなければ課税業者にはならないようである。
ただ、これらは申告を青色で明確にしている場合の話。
白色申告の場合は実際の申告が始まってみないと分からないでしょう。
白であっても第三者が見て明らかに持続化給付金を含まない売上が1000万円以内である
証拠を提示すれば良さそうだと思いますが、
あくまでも、それは他人が見て決めること。
自分本位で勝手な判断は禁物でしょう。
それと持続化給付金を頂いた方には消費税の課税方式を単年で選択できる特例が
次回の申告で使えます。
非課税業者でも良かったのに何らかの理由で課税業者になっている方は
非課税業者に変更できるかも?
本則課税から簡易課税、あるいは簡易課税から本則課税に変更できるようです。
どれが一番得か、考えるなり、尋ねるなりしてください。