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yahooショッピングの領収書

毎年同様深刻な確定申告が始まりました。

当店も昨年からyahooトシカネ店を開店しまして

これまでたくさんのご注文を頂き感謝しております。

直売よりも手数料分若干高くなっていますが、

ペイペイやTポイントが使えたり、各種クレジットが使えるため

利用料が多くなっているようです。

先日、その件で問い合わせがありまして

「領収書は発行できますか?」

との質問でした。

実はyahooショップが昨年から注文時に領収書の選択欄があったものがなくなりました。

理由は、購入後に領収書の発行機能ができたからです。

ですから、これから確定申告される方は昨年yahooショップで購入された経費になるものは

すべて領収書を発行してください。

ただし銀行振り込み控えなどの証明書とダブったら二重領収なのでNGです。

領収書の発行方法は以下の通りです。

まずyahooホームページのyahooショッピングページに入ります。

その右上に注文履歴欄に入ると過去履歴が順に出ます。

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注文履歴一覧の中に領収書を発行する欄がありますので、そこをクリックすると

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このように領収書画面が出ますので、一番上の

「このページをプレビューして印刷する」

をクリックして印刷します。

この際、5万円以上の時の印紙はどうなるか?

考えてみました。

消費税抜き5万円未満の場合は非課税です。

税込み55000円以上の場合

クレジットの支払い領収書は非課税と言う慣例がありますので印紙不要です。

理由はクレジット払いは実際に支払った証明ではなく仮払いで実際は翌月決済だからだそうです。

おそらくペイペイ払いやポイント払いも同様扱いではないかと予測されます。

では銀行振り込みの場合、

この場合は印紙が必要なんですが、印紙の規定に

「文書のみ適応」

との規定があるそうです。

と言うことは確定申告の領収書提示でスマホで見せるのはすべて非課税。

今回の画像の領収書も画面上の領収書であり

印刷したものは本物ではなくあくまでも”写し”ですから印紙不要の可能性があります。

実際に金融関係はペーパーレスのおかげで印紙税を納めておりません。

でも3万円以上で手数料が税別200円上がっているのはおかしいです。

 

それともう一つ。

プライベートで貯まったペイペイやポイント支払いで経費として使えるか?

貯まったポイントは、プライベートの買い物の値引きであるから利益ではない。

だから頂く時は収入になならないはずです。

そのポイントで仕事で必要なものを購入した場合、

経費の概念は使ったお金ではなく業務上の必要経費ですから

買ったものに対しての評価になるため、経費として認めるべきだと思います。

このあたりの判断は税務署が決めることですから判断できませんが、

認めなかったら、強く説明してください。

逆に仕事で購入した商品のポイントの場合、

これは仕事のポイントは利益になりますから、真面目に一時所得をして計上すれば

1年間で20万円まで非課税ですが

ポイントを真面目に計上している方は少ないと思われますので

その場合のポイント購入は経費になりません。

 

それともう一つ、個人企業ではなく法人の場合、

個人で所得したポイントを法人目的で購入したら個人のものなので

経費になりません。

 

以上