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改めてインボイス その3

2つ目のパターンである簡易課税を選択されている年商1千万を超える大工さんの場合

インボイスの登録をすれば、それ以上は何もしなくてもいいと思います。

元請けにはインボイスを登録した時点で今までと何も変わりません。

(但し、請求書には必ず登録番号を明記しなければいけません)

専属の大工さんがいても簡易課税の場合は仕入れ控除の計算をしませんので

専属の大工さんでも臨時の大工さんでも消費税を払っても払ってなくても

お互いの損得がありません。

ですから応援に行く大工さんは簡易課税の大工さんのところがベストでしょう。

でも、簡易課税の大工さんにあまり大勢の大工さんが集まると

年商5000万円を超えなくても2000万円くらいで

みなし仕入れ率が70%くらいになるので、

それ以上の額になると簡易課税よりも本則課税の方が納税額が安くなってしまい、

今回のインボイス問題を考えないといけなくなります。

 

最後に年商1000万未満の免税大工さん。

ここに該当される方が一番多く、一番悩ませられるところでもあるでしょう。

 

A:普通に手間請けで働く大工さんの場合

これは元請けが強制的にインボイス登録させられると思います。

そうなれば年商の3%を納税することになります。

実際には本則課税計算をするとその倍以上払わなければいけませんから

まだ半分くらいは益税です。

逆に元請けは免税大工さんの益税を計算の上、安い単価で発注しています。

このあたりの考え方も見直さないといけないでしょう。

もしも免税大工さんがインボイス登録をしなかったら?

元請けは

イ:ペナルティとして軽減措置期間は2~5%値引きして、終わったら10%値引き

ロ:そんなの面倒だからいきなり10%値引き

ハ:あっさりクビ

このいずれかが考えれそうです。

 

B:親会社で常傭で働く免税大工さんの場合

給料天引きで働いている方は、全く関係ありません。

外注として働く大工さんの場合、親会社にペナルティが発生しますので

課税業者登録を依頼されると思います。

年商600万だと仮定するとその3%の20万円が納税額になります。

でも実際に払うべき消費税額は50万円くらいですから

それくらいは仕方がないでしょう。

Aの件と同様に親会社も大工さんの益税分も計算に入っているでしょうから

話し合いで日当を上げて頂ける場合もあると思います。

 

C:簡易課税の大工さんの下で常傭で勤めている大工さんの場合

これがベストですね。今回のインボイスは全くの無風です。

何もしなくて結構です。

 

 

以上、予想できるところを書きこんだつもりですが、

これ以外のパターンもあると思います。

何か、質問がありましたら、コメントください。

今回の法も骨子が決まっただけで、いざ蓋を開けてみると

解釈の微妙な部分が流動的だと思います。

とくに税務署というところは「疑わしきが白」と言った警察や裁判所と違い

グレーゾーンはすべて黒です。

対策は、早めに打っておきたいところです。

以上!