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死ぬまで勉強、死んでも勉強

母の死後の処理はまだまだ続いています。

未払い年金がいくつかあって、証書が全くないのでいろいろ手間取りました。

ただ未払い年金についてググってみると微妙な記述がある。

当初は相続で分配するつもりであったが、1本のみ受取人が妹の名前になっており

保険屋に本人以外は詳細を聞き出せない。

妹は、このあたりに詳しくないのであまり理解できていないので

深掘りしたくても対応ができずに困っている。

こんな時に頼れるグーグル先生の回答は大半は

「未払い年金は所得税の対象」

でも条件次第では相続税の対象になるらしい。

また相続人で振り分けると贈与税の対象らしい。

それと驚いたことが判明した。

国民年金被相続人と同居の一番近い親族のみが受け、

たとえ配偶者や子供でも同居でないと受け取れず

一人住まいの親が亡くなると、誰も受け取れないらしい。

ですから、親が亡くなりそうになったら、住民票を子供のところに

移動した方が良いらしいです。

 

ただ昨年、隣の家で例外がありました。

隣の方が1年前に亡くなられた時、

一人息子さんは別の家を買って家庭を持っておりました。

当然、未払い年金は頂けていません。

その後、一人住まいの家の土地を売却されたわけですが

何と!その時の売却益による所得税がタダになる特例が使えました。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

これは、一人住まいの住宅を相続人が処分すると売却益よりも解体費の方が高いために

相続放棄する方が増えたため、固定資産税の税収が減る対策らしい。

 

でも、隣の相続人さん

事が終わるまで未払い年金も土地を売った時の特例も知らなかったようです。

さらに不動産屋さんは知っていても言わなかったらしい。

これは問題だと思います。