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税理士来店

現在相続税の依頼中の件もあり、

通常業務の経理も兼ねていつもの税理士がみえました。

普通は一人で来られますが、本業と相続の担当が別なので

いつもの担当の弟さんと別に相続が得意なお兄さんも来店。

先に4半期分のお渡しし、相続税の中間報告も頂いた。

相続税は微妙なラインがあるので、グレーゾーンをシロになるように

話を煮詰める。

とにかく税務署はグレーゾーンはすべてクロですから

”疑わしきは罪にあらず”の警察や裁判所よりタチが悪い。

 

そんな話の中でインボイスの話がありました。

先月より登録が始まりましたが、その件で確認しておきました。

1.インボイス登録は税理士代行でもお願いできる。

2.インボイス登録をする際、非課税業者が今月登録したとしても消費税登録業者開始日をインボイスの開始する2023年10月1日から設定できる。

そうすれば2023年1~9月は消費税を納めなくてもよい。

3.インボイス登録しても年商5000万円未満であれば簡易課税の選択ができるので、手間請けの方であれば、納める消費税が実際の半分以下で済む。

4.インボイスが始まると請求書に登録番号を明記しないと相手方の消費税還付が受けられない。

5.逆に金物代やガソリン代などの経費を支払う際、請求書がないと消費税還付が受けられないので、登録番号のある請求書を頂いて領収書と一緒に閉じるか、登録番号付きのレシートがあればOKである。

※但し、簡易課税を選択する場合は仕入れ計算をしないので必要ありません。

 

以上、ご参考になれば幸いでございます。