メルカリで正規に仕入れたものを販売しているのに
「領収書は発行できません」
と書かれている方が見えますが、これは、ほぼ脱税です。
家財の処分に関しては、たとえ購入多少高くなっても申告の必要がないですが
正規に仕入れたものは、たとえ個人名義で出品しても
所得のある方は一時所得枠(20万円)以上の利益がでれば申告が必要ですし
領収書を発行せずに着服したら立派な脱税になります。
この件がインボイス後にどうなるか?考えてみました。
簡易課税や非課税の方がメルカリで領収書を頂ければ問題ありません。
問題は本則課税の方。
本則課税の場合は消費税を転嫁するために請求書に納税者の登録番号が必要です。
と言うことは登録番号付きの請求書も必要になります。
同様にホームセンターで現金で購入した場合、
この先どうなるか不明ですがおそらくレシートに登録番号を印字されると思います。
それが合法なら、領収書に何を買って、そのうち消費税いくらか分かるものがあれば
請求書は不要でもOKと言うことになります。
「消費税は計算したら分かるだろ!」
と、お叱りを頂きそうですが、商品によっては食品などの8%もあれば
切手や医療品は非課税のものがあります。
ですから領収書の額面では消費税の証明ができません。
そのため明細付領収書が必要になります。
カード支払いだと、さらにややこしくなります。
カードの支払い証明だけだと登録番号がありませんので
インボイス後はクレジット払いのレシートで処理をしないといけないでしょう。
そもそも経費と言うのは支払った代金のことではなく
必要経費該当品を所得したことによって認められるもので、
領収書はその証明書にすぎません。
ここまではそんなに難しくないんですが、本題はここから。
当店のような金物店の支払いや材木屋の支払いで
毎月決済していれば問題ないですが、手持ちのお金がない時に
内金として支払う場合、領収書は内金の額面で発行します。
その場合、消費税はどうなるか?
50000円の内金を頂くと基本印紙が必要になりますが
帳簿の未払い分のうち、税別45455円分のみ支払すると解釈すると
消費税4545円を加算した50000円と但し書きを入れることによって
印紙が不要になります。でもこれはこじ付け的な解釈でグレーゾーンです。
税務署は「疑わしきはクロ」ですから基本通りません。
これがインボイスになると請求書が必須になりますので完全アウトです。
対策法として50000円入金の時は10円お釣りを支払って領収書を49990円で
発行するか、20000円と30000円の2通発行すれば、合法らしい。
でも、もっと賢い方法があって領収書をスマホで撮って保管する方法。
領収書の印紙は「文書のみ」と言う条文があるので電子データには不要らしい。
この場合は住宅代金3000万円でも印紙不要らしい。