昨日の続きになります。
何度か督促に伺ったようですが、そのたびに一方的はクレームを言われるだけで
もう行きたくなくなったので請求書を受け取り証明付きで発送すると
受け取り拒否で返ってきたようである。
今回の大工さんは最後の手段で簡易裁判所に申請することにしました。
裁判所は請求明細と図面と労働日明細を出せとのことで
必要なものを揃えると裁判所は図面部分に関して専門ではないので
年配の外部の設計士と話をしてほしいとのこと。
設計士は施主からのクレームを伺っているようでその件に関して
色々ツっ込んでくるが屋根工事の話なので関係ないことです。
話が前に進まないので当店まで相談に来られましたが
どう見ても施主と設計士は大工さんの請負工事で報酬は日払いと言う解釈。
でも、第三者としてみると大昔から行われている本当の常傭である。
過去に何度も言いましたが本当の常傭は日当や日払いを意味するのではなく
施主が直営工事をする際に各専門職を日雇いで雇って賃金を月締めで払う雇用形態のことを言います。
ですから工事そのものは「直営工事」であり
大工さんとの取引関係は「請負」ではなく「施主の雇用」となります。
言い方を変えれば、施主が職人をバイトで雇ったのと同じ。
たとえ、材木屋や屋根工事屋がバックマージンを支払っていたとしても
これは謝礼になるため雇用関係には変わりないんですが
今回登場された設計士は請負を前提で呼ばれているので
本来出番はないところに出てきてしまい請負に関する話に
賛同できない大工さんを敵にし施主を味方にしているので始末が悪い。
でも、今回の大工さんそのことは当然すぎるから
言葉にしていなかったことが回り道の原因であった。
これらのことを整理し裁判所で審議を進めるにあたり最初の担当が申請書を見るなり
「はい!ただの賃金不払い!」
この文言は大工さんが最初の相談に来た時に私が言った言葉である。
続く