簡易裁判所で審議が始まり、
取引内容は施主の直営工事に当たり大工を雇ったが賃金を支払わないということで
被告に支払い命令が下ったようでした。
しかし被告は不服だったのか大きな声で不服を並べていたようであるが
誰にも相手にされなかったようでした。
被告である施主は大工が賃金を支払うに値しない仕事をしたから
払えないと思っているようでいるが、
常傭の意味が理解できていないことが発端であった。
当然直営工事も理解できていないし設計士も同様であった。
また大工さんは「常傭」も「直営工事」当たり前すぎる言葉なので
そのあたりの確認を怠っていたことも反省をしておられましたので
「もう二度と”常傭”と言う言葉では仕事をしない!」
と言っておられました。
その昔の大工さんが土木作業員と一緒にされたくないがために
本来「日当」と言うべきところを「常傭」と格好つけたことが
色々なところで誤解を招いております。
ちなみに今回の支払い命令は期日令和1月20日までとなっているらしいです。
それ以降に遅れた場合は年利3%加算されるらしく
その支払い命令に従わない場合は弁護士を立てて請求し
それでも従わない場合は銀行口座を差し押さえることができるようです。
もちろん弁護士費用のほうが請求額よりも高額ですが
弁護士依頼時は原告が立て替え払いし、それを被告に請求できるようです。
今後どうなるか?
個人的には被告が支払わないに1票!
この場合、被告の死亡時に金利を載せて請求になると思います。
”憎まれっ子世にはばかる”と言いますから先の長い話です。