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インボイスの行方

一条工務店に続き、住友不動産が下請けの職人に対してインボイスの登録を

強要しないことを発表されたようです。

職人さんの半数が60歳以上の業界なので、消費税を払うくらいなら

仕事を辞めると言われる方の対策のようにも思えます。

経営側からしたら、その分受け取り単価を下げればいいと思っているかもしれません。

現実は、材料の高騰と工事量の制限のために単価の安い物件が少なくなったことで

利益率が上がっているようなので、職人さんの負担をかぶっても

問題なさそうです。

 

このインボイスですが未だの登録者が少なく

このまま10月を迎えると政府の思惑が崩れ、インボイスの意味をなさないため

インボイスを見送るかの噂もたっています。

 

インボイスで一番怖いのがインボイスを行った後、3年以上経過してから

1.消費税を上げる

2.簡易課税をやめる

この2つが非常に不気味です。

順当に行けば免税業者の職人さんがインボイス登録をすると

年間売り上げが600万円として

消費税納税額は600万円x10%x30%=18万円(簡易課税でみなし仕入れ率70%の場合)

※今回の特例を使う場合は3年間限定で12万円

1のそれが消費税を15%にすると納税額18万円が27万円に上がります。

もっと問題なのは2の簡易課税をやめると

年間売り上げ(日当)600万円-年間支払額(経費等)100万円=500万円が対象額になり

消費税が10%だとしても500万円x10%=50万円が納税額になります。

さらにそれだけでなく事務経費も複雑になります。

支払いに掛かった消費税を飲み物やお菓子代などの8%とそれ以外の10%に分けて

香奠のような非課税も消費税0%として計上し

日当も10%の計算をして

頂いた年間の消費税から支払った年間の消費税を第三者が分かる帳簿に記載し

納税することになります。

これを税理士にお願いすると年間20万円くらいかかるらしいです。

 

こんなインボイスの税法をどう思われるか?

真剣に考えてください。