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インボイスの2割特例が来年9月で終了 その1

過去にも何度かお話ししましたが、

インボイスの2割特例が来年9月30日で終了します。

その対策について再度書き込みします。

現在2割特例を利用している職人さんなどは

年商(年収ではありません)の2%を納めればOKと言う

ごく簡単なシステムなんですが何もしないまま期限が来ると

自動的に本則課税になるらしいんですが

本則課税になるととんでもないことになります。

2割特例の時は確定申告時に計算された年商(前年度の総売り上げ)x0.02で

納税額が確定しますので、それ以外は何もしなくてOKなんですが、

本則課税になると1年間のお預かりした消費税の総額から

1年間に支払ったときに付いてきた消費税を引いた残りを納めます。

考え方は簡単かもしれませんが、基本的に青色申告並みに記帳をしていないと

消費税の証明ができませんので青色申告か税理士のお手伝いが必要となりそうです。

よく「消費税はもらっていないから関係ない」とか「消費税は値引き」とか

いう方がおられますが、値引きされたとしても消費税は込みと言う解釈になりますので

必ず計算上必要になります。

また缶コーヒーやお菓子は経費計上できても消費税は8%です。

お客さんの香奠や印紙代は非課税です。

これらの仕分けも必要となります。

実際はもっと大きい問題があります。

それは本則課税の方が納税額がはるかに高いこと。

普通に常傭や金物支給の大工さんが頂く年商を600万円とすると受取消費税は60万円。

支払に経費や自動車関連で多く見積もっても200万円とすると支払い消費税は20万円。

本則課税だと60万円-20万円で=納付金額が40万円ですが

現在2割特例の方なら600万円x0.02=12万円。

結果本則課税にすると面倒な帳簿か計理士に依頼した挙句に

納税額が3倍以上になります。

これを回避するために来年中に簡易課税のお願いを税務署に依頼すべきと思います。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

続く