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インボイスの2割特例が来年9月で終了 その2

簡易課税に関しては何度も説明しましたが再度解説します。

基本的には2割特例と同じ方法で計算します。

ただ違うのは業種によって利益率が異なること。

No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁

こちら愛知県では業種を「建設業」にされている方が大半のため

みなし仕入れ率が70%となり年商の30%に消費税率の10%を納めるので

年商が600万なら600万x0.3x0.1=納税額18万円になります。

これくらいなら手間や経費をかけて本則課税にするよりましでしょう。

ただ噂ですが東京方面ではみなし仕入れ率が60%らしいです。

その根拠が建設業というのは元請けか下請けで材料持ちの仕事をしていることが基本。

近年の手間受け大工さんは木材は当然支給ですが金物まで支給。

そのため仕事の依頼が手間だけとなっています。

税務署の見解では手間のみの仕事は第4種事業の

「なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。」

に当てはまるのでみなし仕入れ率が60%にすべきでしょう。

さらに常傭大工さんの場合はサービス業に当てはまりますので

第5種事業の50%と言われても致し方ありません。

これらを踏まえて業種は建設業で職務内容は自社物件か材料持ちの木工事を行っていると言い切ってみるべきですが

その際に木材や下請け工事業者の領収書がない人はアウトなので

腹をくくってください。

たださらに問題なことがお役人さんは簡易課税を撤廃することを考えているようです。

確かに簡易課税は益税が多すぎて知っている方からはブーイングが入っていますが

簡易課税の益税は下請けが儲けているようではなく

消費税差益があるのを見込んで安く仕事を依頼する元請けの利益の方が大きいと思います。

万が一簡易課税が消えたときには簡易課税の益税分は

工事単価を上げていただかないとおかしいです。

勇気をもって元請けと接することも必要だと思います。