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職人さんの消費税

国会では消費税の論議が続いておりますが、地元の建築業界では
「消費税が上がったら、上がった後の仕事がなくなる!」
「いや、消費税が上がると言っても、仕事は増えない。」
なんて、意見が耳に入ってきます。
どちらの意見も悲観的な意見ですが、過去の話ですが
消費税が3%で施工された時、当店も仕入先も直前月は過去最高売上でした。
消費税が5%になった時は、同じく当店も仕入先も3%の時よりも多い売上でした。
しかし、ただの売上前倒しで、上がった後の月は、売上が極端に下がりました。
次回、消費税が何%になるかは分かりませんが、それなりの対策を考えないといけません。


現在、消費税は5%ですが、消費税には免税点があり、1年間の売上が1000万円未満ですと課税対象になりません。
職人さんの日当も税務上"売上"になります。
その年間売上が1000円以上になると翌年が課税業者になります。(5%の税金を取られるわけではありません。)
但し前年が1000万円以上でないと消費税納付はありません。
翌年も1000万円以上の場合、翌年の売上を元に納付消費税を計算します。
逆に翌年が売上が1000万円にならなかった時は、消費税の申告をして0円納付をして、翌年非課税業者になります。
ですから、1年おきに売上1000万円の職人さんは永久に消費税納付はありません。


納付消費税の計算は、1年間の売上x5%−1年間に納めた消費税=納付消費税(これを本則課税と言います。)
但し年間売上が5000万円以下の場合簡易課税が選択できます。
簡易課税の場合職人さんは建築業の種類になるため「みなし利益率30%」ということになっており、
計算は、1年間の売上x5%(消費税率)x30%(みなし利益率)=納付消費税(簡易課税の場合)
※みなし利益率は、どれだけ仕事で利益を取っているかではなく、国が予測する(本則課税で支払う消費税÷1年間の受け取った消費税)x100%を言います。
例えば、手間受け大工さんが忙しいので応援の大工さんを半年間お願いしたら2年続けて年間売上が1100円だった場合、
1年目は、初めて1000万円を越えたため、非課税です。
2年目は、簡易課税の場合1100万円x5%x30%=165000円になります。
本則課税の場合1100万円のうち応援の大工さんの人工(にんく)が400万円、その他の経費と仕入が200万円とすると
1100万円x5%−(400万円x5%+200万円x5%)=250000円になります。
だいたい目安ですがこんなスタイルの手間受け大工さんの場合は簡易課税の方が得策となります。
逆に一戸建ての新築物件を受けるとこの計算が逆転すると思います。
また、一つ気を付けていただきたいのが、給料天引きで雇っている専属の従業員がいると給料は非課税のため控除が出来ません。
自分で申告している専属の大工さんなら税込み支払いをしているため、控除が出来ます。
まだまだ、細かいことが色々取り決められていますので、詳しくは最寄の税務相談窓口にお問い合わせ下さい。
それではまた。
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