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改めてインボイス その2

実際にインボイスが開始されるのは今から2年後の令和5年10月からになります。

それに向けての職人さんへの対策案を考えてみました。

最初に直営工事中心の本則課税を選択されている方。

まず今年10月から受け付け開始する登録を行って頂き登録番号を入手し

請求書にその登録番号が書き込めるようにします。

問題なのは仕入れ側。

木材や新建材は、業者が登録番号を振ってきますので、それぞれ記帳します。

道具やガソリンなどの経費関係も同様ですが

下請け工事で仕事量の少ない建具屋さんや左官さんの場合、免税業者の可能性があります。

その場合、免税業者の消費税が控除できません。一応権限措置がありますので初年度は下請けの消費税の20%負担するだけですが数年後には消費税の全額負担になります。

そのため、下請けさんには申し訳ないですが、以下の選択を御願いすることになります。

1.下請けさんも課税業者になってインボイスの登録をして頂く。

2.請求額からこちら側の負担額を値引きしていただく。

さらに問題なのは、お手伝いをして頂く外注扱いの大工さんにも該当します。

どちらも素直に「うん」とは言えませんが

決まってしまったことなので協力して頂かないといけません。

ただし、同じ大工さんでも給料天引きで頂いている正社員であれば除外されますが

基本的に給料は消費税が掛からないため消費税控除が使えず、得策とは言えません。

常傭的に外注扱いで働く(要するに確定申告を受けている方)は

課税業者になるか、親方の増税分を負担するかのどちらかになります。

世の中には小心者の親方もおられますので、その場合は親方が被ることになりますが

年間賃金の10%も負担させるのはどうかと思います。

ですから免税業者で消費税納税申告して年間賃金の3%払うべきだと思います。

ちなみにこの3%と言いますのは年間売り上げに掛かる消費税10%の3割です。

大工さんの場合、建設業の扱いになっているところが多いので

みなし仕入れ率70%(100%ー旧みなし利益率30%)の残りの30%を課税しますが

みなし仕入れ率には理容業やクリーニング業のようなサービス業の項目があり

その場合はみなし仕入れ率が60%になります。

そもそもサービス業の”サービス”と言うのは”手間”のことであり

常傭請求も手間請け賃金も基本サービスになるため

地域によっては大工さんの年商の4%を消費税徴収するところもあるとか。

とにかく決まってしまったことなので、与えられた条件下で

うまくやっていくしかないでしょう。

続く