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改めてインボイス その1

昨日、来なくてもいい書類が届きました。

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皆さんの家にも届いていると思います。

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「また職人いじめか!」

とお嘆きの声が聞こえていますが、

今回の税法は職人や零細企業を取り締まることが目的ではなく、

個人企業の免税業者の利益を利用して安く仕事をさせている

中間企業を取り締まることを目的としています。

インボイスが施行されると免税業者の非課税分を追徴課税されるため

中間企業は免税業者に依頼するメリットがなくなります。

当然中間企業も黙ってはおりませんので、下請け業者に対して

「消費税を払って登録事業者にならないと10%負担いただきます。」

と言うことになります。

(実際は段階的に徴収額を上げるのでいきなり10%は取り締まりの対象になります)

実際は年商1000万円以下で課税業を選択しても製造業はみなし仕入率が80%であり

売上の2%が消費税支払い率なので、消費税納税業者になっても

大きな痛手はないでしょう。

 

問題は職人さん。

職人さんには大きく分けて3パターンあります。

1つ目は直請け工事を常習的に行うような売上の多い業者

年商5000万円以上あれば選択の余地もなく、必然的に本則課税になります。

 

2つ目はメインは手間請けだが年商1000万円以上ある業者

本則課税も選択できますがおおよそ年商2000万円くらいがボーダーラインで

それ以上だと本則課税の方が税額が安くなる傾向にあります。

 

3つ目は年商が1000万円達しない免税業者

今の段階では会社の仕事を行う以上は課税業者にならないといけなくなるでしょう。

続く