巷のニュースや動画が曖昧な紛らわしいものが多く報道されています。
このブログを見ておられる方の大半は個人事業主ではないかと思います。
年商1000万円未満なら昨日まで免税業者だった方が大半だと思います。
その方たちは本日から大抵下記の2パターンのどちらかを選択されていると思います。
1.2割特例を使ってインボイスを登録
この場合の2割と言うのは消費税の2割を払うだけでOKですと言うこと。
それ以外は今まで通りの帳簿でOKなので煩雑な事務処理は不要ですので
計理士を依頼する必要はありません。
2.インボイスを登録せず免税業者のまま
この場合の記帳は今まで通りです。
問題が発生するのは取引先になります。
親方の下で働く常傭大工さんの場合は親方が免税業者と言うことは
まずありえませんので、
本則課税か簡易課税のどちらかで処理をされていると思います。
一般には直営工事が多いと本則課税の方が消費税が少なく
手間請けが多い場合は簡易課税のほうが消費税が少ないと言われます。
その親方が簡易課税の場合に限りその下で働く職人さんにインボイスは必要ありません。
簡易課税は支払った消費税に関係なく売り上げの一定の率で納めるため
支払先のインボイスは関係ありません。
本日からインボイスが関係するのは
賃金を頂く相手が本則課税の業者限定の話になります。
元請けの会社のインボイスに理解しきれていないところも少なくなく
今月からどう対処されるか?今のところ分かりません。
確定している部分はインボイス非登録の業者の消費税は元請けが
消費税納税時に支払い消費税の控除が使えないので
報道では元請けが10%消費税を負担しなければいけないという報道をしていますが
いきなりそんなことをしたら日本中パニックになるので
「最初の3年間は1/5だけ目を瞑ってね」
と言うことで本日から3年間元請けはインボイス非登録業者の支払い消費税の2%だけ
余分に消費税を支払います。
ですから、その2%分を支払い業者に負担させてもOKと言う税務署の見解が出たようです。
でも世の中「インボイスがないなら消費税は払わない!」という解釈が多いですが、
この件も税務署の見解は独占禁止法に当たり認めないとのこと。
ですから元請けや親方が「2%被ってね!」と言われたら従ってください。
「10%分の消費税を請求するな!」と言ったら「それは税務署が認めていません。」
と言って話をしてください。
でもこの話はあくまでも3年間限定の話。
令和8年10月から令和11年9月までは2%が5%になります。
さらに令和11年10月からは10%になりますので
その前に簡易課税登録をすれば大きな出費にはなりません。