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逆のインボイス

本日、計理士から毎月来る小冊子が届きました。

今回の話題は1年後に始まるインボイスの話。

いい話が書いてありますが、結構詳細が書いてあるのですが

まだイマイチ何とも言えないところが多いようです。

本当は、こちらに転載したいのですがそれは問題がありそうなので

今回はスルーしてください。

 

まだまだインボイスの理解が間違っている方が多いようですが

簡単に言うと

インボイスの登録をしないと売り先側に消費税の負担がかかるということ。

これまで何度も同じことを書いてきましたが、

今回はその逆の話を書いてみます。

このブログを見ておられる方は建築関連の方が多いと思いますが

今回は売り先ではなく仕入れ先や下請けが

インボイス登録を取っていないとどうなるかという話になります。

 

まず

1.あなたの事業が非課税業者の場合

何も関係ありませんのでスルーしてください。

 

2.あなたの事業が課税であるが簡易課税の場合

これも何も関係ありませんのでスルーしてください。

 

3.あなたの事業が課税であり且つ本則課税である場合

この場合、仕入れ先や下請けさんを含む購入業者すべてにインボイス登録を取っていただかないと仕入金額に付いてくる消費税を二重に納めることになります。

インボイスの登録番号は「消費税を納めていますよ」という証明番号になります。

税務署は消費税を納めていない方の仕入れの消費税を控除するのはおかしいですから、代わりに消費税を納めてくださいということになります。

 

ところが現実問題として65歳以上の専属大工さんや下請けの職人さんは

インボイス登録を取りたがらない。

理由は二つ

A.消費税を納めなけれがいけないから

B.数年でやめるのにそのために税務署に行くのが面倒だから

そのため「消費税分値引きすればいいだろ!」と言われる方も少なくありません。

でも65歳の職人さんは年間500万円くらいは働いています。

単純計算で年間50万円値引きはできないでしょう。

実際はインボイスを取得した場合、簡易課税を選択しますので

納税額は

年商500万円x消費税率10%xみなし利益率30%=15万円

※税務署によっては、みなし利益率(課税仕入/課税売上)40%の見解もあります。

その15万円も払いたくないと思われると思います。

今回のインボイスには軽減措置というものがあり最初の3年間は80%大目に見てくださるそうなので

3年間だけ故意にインボイス登録をせずに元請けであるあなたの企業が下請けさんや専属職人さんの肩代わりをすると消費税を

年商500万円x消費税率10%x軽減措置負担率20%=10万円

を元請けが払い、専属職人さんや下請けさんに消費税負担金を2%値引きすると

元請けさんが損得なし。(手間が少しだけ増えますが)

下請けさんは10%(実際は3~4%)被ると思ったところを

インボイスの登録をしないで2%で済むのですから、この方がお得だと思います。

3年後の令和8年10月からは軽減措置が50%に上がりますが

年配の方限定の話ですから、とりあえず今から4年先の話はしなくてもいいでしょう。

まだまだ働けそうであればインボイスを登録してください。

 

本当は大きな元請け会社にお願いしたい話なんですが

大企業は中間の方々がサラリーマンなので理解できず、

今回の話は受け入れられないでしょう。