昨日の続きになります。
インボイス制度が2年後に始まります。
まだ、元請けも下請けも理解されていないところが多いようです。
下請けが素直に課税業者になれば問題ないですが
個人の職人さんは面倒なことを嫌う方が多いので
今まで通りを希望される方が多いと思います。
するとどうなるか?
元請けは免税業者である下請けの職人さんの手間代の消費税を控除できなくなるため
消費税を二重に払うことになります。
この負担分を下請けに値引きさせたり、下請けの取引を停止したら違法ではないか?
とりあえずググってみました。
すると
インボイス導入時の免税事業者への値下げ要求。条件次第では可能なケースも?|ZEIKEN Online News|税務研究会
ちょっと分かりにくいですが
消費税が上がった時にその差額を下請けに負担させるのは違法であるが
インボイスで本来払うべきではない消費税を元請けが下請けに負担をお願いすることは
”合理的理由”と解釈されるので免税業者に対して元請けが負担する余分な消費税は
下請けに転嫁しても違法ではないとのことでした。
そうなると工事額の10%値引きされると思いがちですが、ちょっと違ってきます。
合理的理由である以上、元請けの損失分しか値引きできませんので
実際の金額は違ってきます。
例えば、開始月の10月1~31日までの工事金額が税込み100万円だった場合
税込100万円(税別909091円)なので、その消費税は90909円。
さらに2023年から3年間は80%軽減措置があるため、その80%軽減されて
元請けの損失金額は90909円x0.2=18182円になります。
ですから最初の3年間で合法で請求される金額は工事金額の約1.8%の18182円
この約1.8%の比率はどんな工事金額でも同じですので、
簡易課税業者になると取られる消費税の3%より安いので
最初の3年はこの方がお得になります。
次の3年は軽減措置が50%になるため元請けの損失が90909円x0.5=45455円
これだと簡易課税業者になった方がお得ですので
2026年から課税業者を選択した方が得になります。
ただ元請けがここまで理解があるか・・・。
その時になって見ないと分かりませんので、ご容赦願います。