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インボイス10日経過

インボイスが施工されて本日で10日目。

特に何事もなかったかのような日々でしたが

当店としては現金売りの領収書だけはきちんと行っているつもりです。

インボイス番号の印鑑は用意してありますので

領収書に予めインボイス番号を押印して、さらに前もって消費税の後に「10%」が

書いてありますので、そのあとに消費税額を書くだけですが、

店頭売りは基本税込みなので消費税額を計算して書き込めば終わりです。

ところで税込み金額から消費税を求める計算方法はご存じですよね?

電卓があれば簡単です。

 

税込み金額÷11=消費税額

 

ですので、税込み金額を11で割るだけ、

もちろん小数点以下は四捨五入です。

 

問題なのは、帳簿に請求残高ではなく5万円とか10万円の入金をされる方。

税務署は認めないかもしれませんが5万円の入金を頂いた場合

税別価格45455円+消費税4545円分の商品代金を頂いたと解釈して台帳に記帳し

(その場合は印紙不要です)

同様に領収書にも消費税10%4545円と記帳すれば

相手方もインボイスが使えることになります。

単なる入金の領収書の場合は消費税が含まれないので200円の印紙と

継続する繰越高の記帳されたインボイスの請求書が必須になります。

 

先週、集金の来られた問屋さんが領収書を提示しながら

「ゴメン、インボイス登録番号を手書きで書いてしまって。」

と言われるので請求書がないのかな?と確認すると

インボイス付の請求書が添付してありました。

「請求書があれば領収書にインボイス番号は要らないよ。」

と言うと

「お客さんが領収書にインボイスがいるよって言われたから。」

領収書にインボイス番号が必要なのは請求書がない場合の話。

請求書があれば今まで通りの領収書で問題ありません。

それとインボイスの登録番号が必要なのは受け取り側が本則課税限定の話。

受け取り側が2割特例や簡易課税の場合は不要です。

また受け取り側の年商が1億円未満の場合

支払い額1万円以下のインボイス領収書(または請求書)は不要です。