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インボイスが始まる際の注意 その1

いよいよ来月からインボイス制度が始まります。

詳細事項が次々に入ってきておりますが

かなりややこしいので、分かっている範囲でお話しします。

 

来月以降、すべての業者は次の5種類に分類されます。

1.インボイス非登録の免税業者(年商1000万円以下)

 該当する業者は今まで通りですが元請けが来月から3年間消費税を2%被り、

 次の3年間5%被り、さらにその3年後以降は10%被ります。

2.2割特例のインボイス登録業者(年商1000万円以下)

 この場合は年商の2%納税するだけで元請けに損金は発生しませんが

 この特例が使えるのは3年間限定になります。

3.簡易課税業者(年商5000万円以下)

 この場合は年商Xみなし仕入れ率で計算した金額を納税し元請け損金なし。

 ただ政府は近い将来簡易課税制度を撤廃したいらしい。

4.本則課税で少額特例が受けられる業者(年商1億円以下)

5.本則課税で少額特例が受けられない業者(年商1億1円以上)

※4と5については後で説明しますが経費の処理の仕方がややこしくなります。

 

このブログを見ている90%以上の方は給与所得か1~3に該当される方と

思われますので、関係ない方が多いですが、

4と5の方は是非覚えていただきたいので、ご参考にしてください。

 

今回のインボイスが始まると経費のインボイスが必要になります。

税務署は基本インボイスがないと場合によっては経費として認めないようなニュアンスの話を伺っております。

元請けの工事をされている方は年商1億円を超えるので5に該当します。

年商1億円以下でもおおよそ3000万円を超えると本則課税の方が

納税額が少なくなるために本則課税を選択される方が多いです。

 

続く