原則では振込の際支払い側が相手方へ出向く代わりに
ATMや銀行で処理する手数料である振込手数料は
支払い側の主導のため支払い側が負担することが普通のようです。
しかし建築業界の毎月の支払いは一定金額以上あれば受け取り側負担が通例。
でも大きな会社は「1円でも請求額があれば必ず請求書を出せ!」と言いながら
いくら安くても「手数料は受け取り側負担!」と言うところがある。
毎月3万円以上か年間30万円以上あれば分からない話ではないが
毎月1万円未満のところはこちらから掛け売り禁止にしています。
そんな話はさておいて、実質的に今月からインボイスの支払いが始まりました。
昨日お客様から振込手数料の値引の領収書が届きました。
今年の3月まではこの方法を取らないといけないということでしたが
4月に改正があり、振込手数料の領収書が不要となりました。
少額な返還インボイスの交付義務免除の概要|国税庁 (nta.go.jp)
この場合税込み1万円以内の値引は領収書が要らないということになります。
この件は、あまり知られていないために逆に仕入先が
「インボイスの振込手数料領収書が必要になったので今後振込手数料をご負担願います。」
と言ってくる会社も結構あるようですが
この場合、理由になっていないのでクレームをつけて
理由なしで「今後振込手数料をご負担願います。」
と言うところは従ってください。
それと本則課税業者がインボイス非登録の下請けに工事をお願いした場合
令和5年10月工事分より下請けの消費税の一部を本則課税業者が負担することになりました。
その際、消費税全額カットは独禁法で違法とのことですが
実際に負担すべき金額を転嫁することは合法と言う答えがでました。
しかし、ノーコメントで勝手な値引きはトラブルの元です。
事前に許可を取る案内を入れて回答を保管したうえで値引きすることが好ましいと思います。
ちなみに例文を作ってみましたので参考にしてください。
例文
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年 月 日
インボイス関連のご協力のお願い
インボイス非登録業者各位
日頃よりご協力いただき感謝しております。
残念ながら令和5年10月1日よりインボイス制度が始まってしまいました。
それに従い今まで消費税を納める際に控除できていた支払先の金額が全額控除できず、
支払先が払うべき消費税の一部を当方が納めないといけない税法となっております。
つきましては貴殿にインボイスがないために支払わなければいけない消費税のご負担を
お願いしたいと思います。
依頼内容
令和5年10月1日~令和8年9月30日工事分 支払額の2%値引
令和8年10月1日~令和11年9月30日工事分 支払額の5%値引
令和11年10月1日以降工事分 支払額の10%値引
以上当方がインボイス施行前に発生しなかった金額を納税するためご協力をお願いします。
インボイス番号を登録された場合はご報告願います。その場合は値引はしません。
以上のことがご理解いただけた場合はFAXでご返信願います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーインボイス関連の依頼について
令和5年10月1日~令和8年9月30日工事分 支払額の2%値引
令和8年10月1日~令和11年9月30日工事分 支払額の5%値引
令和11年10月1日以降工事分 支払額の10%値引
以上の件を 承認します 承認できません
氏名 印
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以上、
ちなみに、この値引の場合は値引領収書は不要です。
理由は1万円を超えたとしても相手方にインボイスがありませんから。