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インボイスが始まる際の注意 その2

昨日の通り、本則課税を選択されない事業者は今まで通りでOKです。

今回から変わるのが売り上げに適格請求書が必要なことなんですが

本則課税の場合は売上だけで判断する簡易課税と違い

年間で頂いた総消費税額から支払った総消費税額を差し引いた金額を納税するため

仕入れに対してもインボイスが必要になるようです。

毎月決済で購入する場合は請求書に

1.インボイス登録番号が明記してあること

2.消費税率の内訳が書いてあること

3.消費税額が書いてあること

「2と3はどちらかを書けば分かるだろ!」

と言いたくなりますが複式簿記は間違いがあったときでも確認ができるように

方法を変えて二重に書くことにより間違いが発見しやすくなります。

以前も言いましたが右折車線に入る前に右ウインカーを出して曲がるのと同じで

三者が見ても間違いがないためにこのようにします。

コンビニや通りがかりの金物店で購入するときは請求書がありませんので

領収書に

1.インボイス登録番号が明記してあること

2.消費税率の内訳が書いてあること

3.消費税額が書いてあること

請求書と同様のことが必要になります。

それではクレジットで購入した場合、

必ず下記の条件をクリアした明細を頂き

1.インボイス登録番号が明記してあること

2.消費税率の内訳が書いてあること

3.消費税額が書いてあること

クレジット支払い明細と一緒に保管します。

ETCの場合は明細が出ませんのでETC利用照会サービスに登録し

そこで明細を頂きクレジット支払い明細と一緒にしておきます。

自販機の場合は自販機の設置場所か管理会社の住所でOKらしいです。

これらが欠けていると消費税法上の経費として認められないようです。

経費として認められないと聞くと

「必要経費として使えないの?」

と錯覚を起こしますが、消費税法上の経費と言いますのは

消費税を計算する際年間で受け取った消費税から差し引ける年間で支払った消費税で

インボイスがなくても必要経費にはなります。

また経過措置がありますので、最初の3年間はインボイスがなくても負担は20%

次の3年間は負担が50%で6年後の2029年10月より仕入れ時の消費税の控除が

全額使えなくなります。

 

何度も言いますが簡易課税や免税業者は税法上の経費は関係ありませんので

今のところ大丈夫ですが、政府は近い将来簡易課税を撤廃したいらしいので

その時は覚悟してください。