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職人さんと納税

所得税の申告期限も残り僅かとなりました。
一昔前なら「申告で深刻だ。」なんてオヤジギャグを良く聞いたものですが、
最近は不景気で、「もっと税金を何とかしたい。」「税金なんか払うと損だ。」
なんていうボヤキもめっきり聞かなくなりました。
昨日の来店された大工さんなんか
「申告に入ったら、金額を見て愕然。税金が払いたいよ〜」
なんていう始末。まさに深刻な時代となりました。


先日ある検索をしていたら、雇われている職人には給与所得控除が使えるという項目を見つけました。
給与所得控除というのは、給与を頂いている方も知らない人が結構いるようですが、
税金を給与天引きされている人の経費が使えない代わりに、所得の約30%を経費として計上する
という税金控除のことである。
そのため、同じ所得の人同士でも自営業者とサラリーマンでは、個人事業税まで含めると、
自営業者の方がサラリーマンの倍ぐらい税金を納めています。
それなのに、結構サラリーマンの方は
「サラリーマンは税金をごまかせないので、たくさん税金を払っている。」
なんていっている人がいますが、実はとんでもない話なんです。
少々がごまかしたぐらいでも、自営業者のほうがたくさん税金を払っています。
(決して税金をごまかすことを認めているわけではありません。正しい納税しましょう。)


話は戻しますが、雇われている職人さんというのはどういうことかと言いますと、
サラリーマンと同じ雇用関係における職人さんを示しております。
具体的に言いますと
1:1日いくら、あるいは1時間いくらという支払い形態
2:軽微な金物及び工具は購入するが、それ以外の仕入れを本人が購入しない。
3:職務内容は雇用側からの指示通りの作業をする。
以上を満たしていることである。
この条件をクリアすることで経費は認められないが給与所得控除が使え個人事業税も発生しない。
また給与所得控除の金額より経費の方が大きい場合経費で損金処理でき、個人事業税は発生しない。


少しはお役人さんも雇われ大工さん等の職人さんの味方をして頂いているようです。
まだ申告がお済でない方、期限まで確定申告をお願いいたします。
納税は国民の義務です。
私も納税は終わっております。(でもやっぱり払った税金は高い!!)