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どこまで経費?

昨日あるメーカーの営業マンにレーザーを発注したところ
「ブログ見てます。コメント入れました。」
でもハンドルネームしか書いてないから知っている人からコメントいただいても誰だか分かりません。でもこの営業マン
「ウチの社長に『ウチの商品がトシカネさんのブログに載ってます。』って言ったら社長に『知ってるよ。』って言われました。」
とのこと。意外に身近な人が見ておられるようです。
それでは本日の記事に入りたいと思います。


昔、独立して3年くらいの大工さんの現場での話。
「ボクは独立してから所得税なんか払ったことがない。税金なんか払っちゃ損だ!」
と、ありえない話。
「普通に仕事をしていたら、普通はそんなことはありえませんよ。」
と言うと、
「ウチの奥さんにとにかくどこに行っても領収書を持っているように言ってあるから、それを全部経費にしたら税金なんて出ないよ。」
これは、かなり無茶な話です。
この大工さん専属の年明け前の大工さんがいて、毎日現場で夕食を食べて残業しているので
「食費は全部経費だ。」
って言って自宅の食費まで経費にしています。(それはダメです。)
ちなみに食費で完全に経費で落ちるのは、
1.休憩時の飲み物、お菓子
2.会議用の弁当代(仕入先・外注・お客さまとの打ち合わせや商談目的の低額の会食代)自分だけの弁当代や割り勘はダメです。
ですから、単純に残業前の弁当を二人分買うと経費になりませんが、食べながら仕事の打ち合わせをすると経費になります。
また、打ち合わせであっても経費になるが交際接待税を払うことになる食費があります。
・交際接待費に属す食費
1.接待ゴルフ代や取引先との慰安旅行代
2.常識の範囲を超えた食事代(一人5000円以上、場合によってはもう少し低くなることもある。)
交際接待税もあまりたくさん使うと納付する税金も馬鹿になりませんので気をつけてください。


食費以外にも使えない経費があります。
・車に掛かる経費、電話代、事務経費・パソコン代・地代家賃等で私用目的で使うもの。
それとよく言われることが、
「作業場や車を借り入れして買ったとき、その返済金は経費にならない。」
これは確かに経費になりませんが、減価償却費という別名目で経費になっておりますので、勘違いしないで下さい。


ところで、冒頭の所得税を払ったことがない大工さん次の確定申告が終わった後にお会いした時、
「畜生!税金取られちゃった〜」
納税は国民の義務です。皆さんよろしくお願いいたします。
それではまた。
※日雇い大工さんは、日雇い特例があるため、サラリーマンと同じ給与所得控除が使えます。但し給与所得控除金額より経費が多い場合は経費を優先して納税額を決定します。(これはサラリーマンも同様です。)
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