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先週の解答(税額表記)

先週は出題日が一日遅かったので、解答は一日繰り上げます。(理由になっていないですね。)
先週の問題は
次のうち、金物店が税別表記販売する時、法に触れると思われるのはどれでしょう?(複数回答あり)
1.大工さんが”15000円(税別)”とだけ記された高圧洗浄機を家庭用に買う。
2.公務員に税別で書かれた私用の自家用物置の見積書を店頭で渡す。
3.店頭でDIY目的のプロ仕様スライドマルノコの価格を問い合わせたら、店員が税別価格で答える。
4.新聞折込チラシの価格表記が税別。
5.ダイレクトメールのチラシの価格表記が税別。
以上でしたが、まずはこちらをご覧ください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
リンクの内容よりポイントは
A:消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
 事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
(大工道具のように消費者ではあるが、消費税の転嫁ができるものについては消費税法上の消費者には値しません。)
B:対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
C:総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
ということから、簡単にまとめますと
「不特定の消費者に税込表示をすること」と、なります。
1.大工さんが”15000円(税別)”とだけ記された高圧洗浄機を家庭用に買う。
これは大工さんではありますが、家庭用のため「消費者」扱いになります。そのためアウト!
2.公務員に税別で書かれた私用の自家用物置の見積書を店頭で渡す。
見積書は特定の消費者のためセーフ!
3.店頭でDIY目的のプロ仕様スライドマルノコの価格を問い合わせたら、店員が税別価格で答える。
これは口頭のためセーフ!
4.新聞折込チラシの価格表記が税別。
折込チラシは不特定のものですからアウト!
5.ダイレクトメールのチラシの価格表記が税別。
ダイレクトメールは無作為に出したとしても、宛名が書いてある以上特定の方向けのためセーフ!
(但しダイレクトメールを不特定多数に送るよう他の専門業者に依頼した場合はアウトかもしれません。)
今回は独断と偏見で解答いたしました。国税庁からクレームがあっても、責任は負いませんのであしからず。
それではまた。
1808209