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プリカ禁止令

先日溜まっていた簿記の記帳処理を行っているときに

ガソリンスタンドのプリペイドカードの件で

どう処理するか確認の電話をしました。

本来ならプリペイドカードは買ったときに経費にならないのが本当である。

使ったときに使った分だけ経費になるが、それだと記帳は

買ったときに

       

10000円 商品券  ガソリンプリカ代 現金 10000円 

で、4800円分ガソリンを使ったときに

4800円  消耗品費   ガソリン代  商品券 4800円

となる。

でも計理士は面倒だからプリカを買った時点で

10000円 消耗品費  ガソリン代   現金 10000円

として決算時にプリカの残高を記載すれば税法上もOKであるが

10月から消費税を書き加えないといけないのでこの方法が使えなくなる。

電話は計理士の社長が出ました。

「10月からガソリン代のプリカの処理を商品券計上しても良いですか?」

相手はプロですからすぐに理解できたようですが、しばらく悩んで

「プリカは使うたびに消費税の処理をしないといけないのでやめてほしいです。」

「だったら、来月から使用禁止にしますか?」

「すみません。お願いします。」

「その代わり、他のお客さんのところも禁止にしてください。」

 

計理士もパートのオバチャンにお願いしているので

ただでさえ、インボイスで仕事が増えるのに普段使わない

買ったとき非課税で使う時に課税の「商品券」は

処理させたくないのが本音でしょう。

本則課税の方が見ておりましたら、一度ご検討願います。