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焼却炉のお話その1

先日納めさせていただいた焼却炉のお客様のブログUPが未だに更新されていませんが、
こちらも忘れそうなので、先に記事に頂きます。まずは、納品した写真をご覧下さい。

ATOの耐火煉瓦(レンガ)式の焼却炉です。もちろんダイオキシン特措法基準をクリアしております。
ダイオキシン特措法でダイオキシン検査が不要になるためには、下記の条件をクリアしなければいけません。
1.ダイオキシンが完全燃焼するための条件を揃える。
 A:炉内温度をダイオキシンが燃える800度以上を常に保持するための燃焼装置(バーナー)を装備する。
  また、燃焼中、追加投入時に炉内の温度を下げないように、二重扉にする。(追加投入しなければ不要)
 B:ダイオキシンが酸化する(燃える)ために必要な酸素を供給する装置(ブロア)を付ける。
2.例え装備が整っていても大きい焼却炉は検査が必要なため、検査不要のものの制限をする。
 A:燃焼床面積が0.5㎡未満である。
 B:燃焼能力が1時間当たり50kg未満である。

以上の条件をクリアしたものの最大限のものが今回納品したものです。
・温度センサー付きのバーナーが付いております。(付属の灯油燃料タンクは2m離したところに設置)
 ※常に灯油を炊きっぱなしですと、燃料代がバカになりませんので、炉内温度が高いときは自動でバーナーが消え、温度が下がると炊きます。
・今回は大きい木屑が投入できるように追加投入をしない条件で、シングルの扉になっています。
・ブロアももちろん装備しております。(ブロア管が最下部にあるため”さな”がありません。)
・燃焼床面積は0.49㎡、燃焼能力は1時間あたり50kg未満のギリギリになっています。
また、この機種の特徴として、分厚い耐火煉瓦を使用しておりますので、燃焼中に焼却炉外側が極端に熱くなりません。
それだけでなく総重量も2トン以上あり、耐火煉瓦の捕熱性が高く一度800度を超えると炉内温度がなかなか下がらないため、
バーナーの灯油使用量も少なくて済みます。
また、炭の灰をほぼ完全燃焼するため、ほとんど灰らしい灰が出ず、木の中に含まれる燃えない非有機物しか残りません。
ですから、残った黄土色の燃えカス(酸化カルシウム・酸化カリウムなど)は肥料の代わりに使えます。
※但し、塩ビなどの化学物質などを含むものを燃やした場合は肥料の代わりには使えません。
続きは明日。
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