先日、直営の棟梁から電話で
「玉掛けを取らんといけないようだから、本当なら息子に行かせないといけないけど4日も仕事を休まんといかんから若い衆に行かせる。」
「クレーンなどの他の講習は?」
「クレーンはレッカーの運転手が持ってるから要らんだろ。」
「建前は良いけど、作業場で1t以上のクレーンが付いていると必要ですよ。次伺った時確認します。」
作業場に伺いクレーンを確認すると900kgだったので講習はセーフ。
また玉掛けもセーフであるが、ググってみると厳密にはアウトであった。
玉掛けおよびクレーンに関しては1t未満は講習が不要であるが教育が必要となっている。
解釈が微妙であるが、今のことを講習を受けていないためにレッドカードを受けた話は聞いたことがあるが
教育を受けていないからイエローカードを受けた話は聞いたことがない。
それ以外に作業場では木工機械作業主任の資格が必要である。
これは作業場に定置型のマルノコ盤(ホゾ取りや卓上マルノコも含まれる)と鉋盤(超仕上も含まれる)帯鋸・ルーターが合計4台までは不要で5台目から必要である。
解釈としては使っていなくても電源を差すと使える状態だとカウントされるらしい。
だから該当する使わない定置型電動工具は倉庫の奥の棚に仕舞っておかないといけないようである。
当然ながら建築現場も生産現場のため工場と同じ扱いであるから
自動カンナとマルノコ盤各1台に卓上マルノコおよびスライドマルノコが3台あればアウトと言うことになる。
また建前の時に立て方主任の資格が必要である。
http://www.kensaibou-s.com/seminar/kousyuu_annai/mokuzou.html
ハウスメーカーでは結構使っている話を聞きます。
建前後に証拠写真として資格を持った大工さんが建った建物をバックに
免許片手にポーズ写真を撮るお決まりがあるとか。
そんな話を職人にしたら
「小さいところは関係ないだろ。」
資格に関することは条文に明記されていない限り大きいところも小さいところも関係ないと思いますが・・・。
ちなみに道具屋さんは自動車免許と古物商の資格があれば他には要らないと思います。
ただ古物商資格なしで再販目的の下取りをしている同業者がいるらしいですが、
それは完全にレッドカードらしいです。