先日法律事務所から封筒が届いた。
特に裁判沙汰になるようなことをした記憶はない。
しかしwebコードに引っかかりそうな情報を流したかもしれない。
とりあえず勇気をもって開封する。
すると中から文書が
破産手続廃止?
破産の手続きが廃止されたってことは破産が行われなかったということか?
何かおかしいのでググってみる。
すると破産と言う解釈が間違っていた。
一般に破産と言うと倒産と同意語で赤字等の理由で企業が破綻したことを言うが
法律用語では違うらしい。
法的には
破産=倒産した法人または個人の財産を債権者に分配すること
らしい。
だから今回は残った財産の分配の手続きを廃止すると言う意味だった。
理由は
上記の通り分けるだけの財産がなかったから。
現在は1円でも株式会社が始められる時代。
こんな会社が倒産すれば財産なんて分けられるはずがない。
なんで資本金を1円でも始められるようにしたのか分からない。
資本金と言うのは現金または現金化できる資金でなくても構わない。
例えば経営者が始める企業に1000万円を会社に借りて
それを資本金に充てることができる。
現金の移動はなく、借用書1枚で済む。
その会社が倒産した時、経営者に1000万円貸してあるから
破産の時に経営者が1000万円現金+利息を充てることができるので
資本金1円の会社よりも安心である。
だから1円会社制度は廃止するべきだと思う。
いずれにしても、仕事をしていれば、こんなこともありますから
そのあたりは覚悟をしてください。