先日、こんな動画を見ました。
ちょっと分かりにくいですが、現在決定事項ではないようですので
気を付けてください。
来月中旬には確定するようなので、これからインボイスの登録をされる予定の方は
確定してからのほうがよさそうです。
免税業者だった職人さんの場合の今回の特例措置を簡単にまとめると
・従来の場合
インボイスを登録しないと元請けに令和5年10月から令和8年9月までその職人さんに支払う消費税の20%が控除できない。
同様に令和8年10月から令和11年9月までその職人さんに支払う消費税の50%が控除できない。
令和11年10月からはその職人さんに支払う消費税の全額が控除できない。
インボイスを令和5年3月までに登録すると元請けは、その職人さんに支払う消費税が全額控除できるが、職人さんは簡易課税のため年商の3%※納税する。
※税務署によっては4%のところもあるので注意
免税業者の下請け大工さんは、これからどちらかの選択をしなければいけなかったが
今回の特例が施行されると選択肢がもう一つ増える。
その選択肢とは激変緩和措置と言って納める納税額の2割納めればよいという内容。
ということは年商の2%納税するだけでOKと言うことである。
これからインボイスを登録予定の方なら朗報と思っていいでしょう。
仮に日当が税別20000円として2000円の消費税を頂いた場合、
従来の簡易課税でインボイス登録をすると毎日600円納税することになりますが
今回の激変緩和措置が使えると毎日の納税額が400円と言うことになります。
ただし、この措置は3年間限定なので令和8年10月からは毎日600円の納税となります。
これだけを見ると何の問題もなさそうですが、問題のあるケースもあります。
例えば簡易課税の親方の下で働く職人さんや親子で働く職人さんの場合。
無理に職人さんがインボイス登録しなくても
親方は簡易課税なので支払った消費税と関係なく年商の3%納めるだけなので
専属の職人さんは登録すると丸損をします。
ですから、このあたりを十分検討して来月激変緩和措置が確定するまでに結論を出した方がいいと思います。