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職人さんって個人事業主?

以前、日雇いの職人さんは給料天引きされる会社の従業員と同様な税金の軽減措置がある記事を書いたことがあります。
(要するにサラリーマンは一見税金がごまかせないようなので税金が高いように取られていますが、実際に所得にかかる税金は自営業の半分くらいなんです。)
先日、ある建築屋さんから問い合わせがありました。
「ウチの若い衆が怪我をして、労災が使えないから”一人親方保険”に入りたいんだけど・・・。」
と、言う連絡がありました。
本来なら問い合わせをするところではないのですが、なぜか当店には申込用紙があるんですね〜。
職人さんの中では、すでに加入している方がかなり見えると思いますが、大工さんには働く形態がいろいろあります。
1.お施主様から直接工事を請け負う大工さん(正式には工事業者)
2.お施主様から直接工事を頼まれるが、あくまでも日雇い賃金のみで働く大工さん(いわゆる常庸)
3.職人の頭(いわゆる親方)あるいは建築会社に専属で日雇いで仕事をする大工さん
4.建築会社から1棟いくらという契約で手間受け業務をする大工さん
以上、大きく分けて4つの職務形態があると思います。
この中で1は、いかにも経営者っぽいですが、株式会社のような法人化をしていない場合、
3以外はすべて個人事業者に値します。
個人事業者は税金を自分で計算するため、確定申告を受けなければいけません。
また3の場合でも給料天引きされず、日当をそのままいただく場合も個人事業者になります。
と、言うことは見習いも含めて日本のほとんどの大工さんは個人事業者なんです。
そもそも、労災保険は労働者のためにあるものなんでが、法的に個人事業者は労働者ではなく、雇用者になってしまいます。
そのため個人事業者は労災保険を使えず、仕事中の事故で仕事ができなくなったとき、
他の保険で何とかしなければいけません。
そのためにも個人事業者の大工さんならびに建築関連の職人さん、
一人親方保険に加入してください。
よろしくお願いします。
それではまた。
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