先日のごみ置き場の件で
翌日午後3時のアポをアパート管理会社の担当から依頼されました。
3時というと午後からあまり遠くにも行けないので
その日はひたすらオリジナル商品を作ることに。
午後からもう一仕事を!と思った矢先、
以前手間代をいただけず簡易裁判所に申し立て中の大工さんから電話が
「ちょっと困ったことがあるので時間取れる?」
「今日は3時に大切な話があるのでその前か後にしていただけますか?」
「すぐに終わる話ではないので・・・。」
こういった話はあまり受けなくないですが、とりあえずアポは取った順なので後回し。
午後3時まで製品の製作をしていますと3時ぴったりにアパート管理会社の
担当と上司が来店。
町内の4班のごみ置き場が先月まで20世帯だった戸数が36世帯まで増えるので
現在のごみ置き場を増やそうと思ったところ
使えなかったはずの新築アパートのごみ置き場が使えるようになっているのに
使っていなかった件で、言い訳に見えました。
「実はオーナー型のアパートの大家さんが直前に決まり101号室の前にゴミ置き場があるので、これは使わないでほしいとの依頼があり、急遽町内のごみ置き場を借りることになりましたが、アパートのごみ置き場の申請の取り下げをしておりませんでした。」
「新築アパートにゴミ置き場があると拡張したい申請の理由がなくなるので拡張できません。迅速に取り下げ願います。」
ということで、迅速に取り下げ処理をして、改めて4班のごみ置き場の拡張申請をすることで合意しました。
これで一件落着。
もう一件は大工さんに電話し
「3時の件は終わりました。」と伝えるとすぐに来店。
とりあえず、この大工さんは現在別の町内会の会計をされてみますので
町内会の話から始まって途中から本題に入ります。
お施主側とは建前と外回りまで常傭で施工されましたがお施主側が不服のため
日当を払っていただけないため造作に行けず、その現場は別に依頼された大工さんが納め現在はご本人が住まわれている状態。
何度も言いますが「常傭」というあいまいな解釈のトラブルです。
お施主側は施工をお願いしたが支払いは日当だけ支払うという解釈。
裏を返せば、日当しかいただけないが施工責任は果たせということ。
それに対して材木屋は木材とプレカットを請けているため
お施主直では請けられない。
同様に屋根工事屋もやりたくないのでともに大工さん経由の請求書が来たが
それが気に入らないらしい。
お施主側の答弁書ではバックマージンを取っているので(証拠はない)
工事料金全額賠償するとの意味不明な内容。
実際は屋根工事もプレカットもお施主では詳細確認ができないので
日当を頂いて大工さんが手配しピンハネなしで大工以外の工事費をそれぞれ
屋根工事業者と材木屋に支払い済みなので何も損をしていない。
逆に大工工事費と金物代は未払いのまま。
なのに余分に払わされたと屋根工事費と材木屋に支払った全額を損害賠償している。
大工さんの説明が悪いのか裁判所に理解がないのか?
そのあたりが全く裁判所に理解されていません。
なので、材木屋と屋根工事屋に請求書と領収の証明できる写しを依頼し
それがいただけない場合は、その業者名と連絡先を答弁書に明記するように指示し
今回は終了。
終わったら8時閉店時間でしたので本日はこれまで!