先日のコメントでもインボイス登録は4年後で良いのではないか?
とのお話がありましたが、本日来店された方も同様のお話でした。
その前にインボイス制度そのものに問題がたくさんあります。
大義名分は消費税差益を頂いている売上1000万円未満の小企業は
仕事をしていない非課税者やサラリーマンからしたら
税金泥棒と言われても仕方がないところである。
だったら1000万円のボーダーラインを下げるなり撤廃すればいいわけであるが
それをすると批判票が増えるので対象の小企業から税金を取るのではなく
元請けに小企業から取り損ねた消費税を徴収する目的のものがインボイスである。
しかし政治家は小企業の実態をわかっていない。
年商1000万円未満の小企業は消費税差益により収入があるために
元請けから1割安くても生活ができていることである。
これは元請けも計算づくであり、
「1000万円未満は非課税」
というのを一番利用しているのは元請けである。
建築業界だけでなく、個人の町工場に依頼する中間企業も
消費税差益を利用するため個人の町工場に仕事を依頼する際
治具を支給し、材料も支給し、仕事量も適度に減らして
1000万円を超えないように調整して依頼している。
だから、今回のインボイスは年商1000万円未満を苦しめる天下の悪税に過ぎない。
そんなクレームも回避できるように初年度から3年間は8割の軽減措置がある。
さらにその後3年間は5割の権限措置がある。
ところがこの権限措置を元請けの関係者全員が理解できるはずがない。
組織全体が理解できなければ軽減措置は無視して
「令和5年3月31日までにインボイス登録番号を弊社まで通知願います。」
と言えば済んでしまうが、これだとインボイスを登録しない選択肢がない。
提出しないとペナルティがどうなるとかという話は伺っていないが
これから考えられることとして
1.登録番号を提示しないと支払額の消費税分 の10%値引きする。
(本当は消費税分なので税込み売り上げの1/11が正しい)
※請求工事額は課税業者でも非課税業者もすべて合計請求額は税込みである。
そのため「この会社は消費税をくれるとか、くれない」と言うのは正しくない。
2.登録番号のない業者は仕事を出せない。
ちなみにこの2点についてはパワハラではなく正当に認められるらしい。
昨日の大工さんは知り合いの大工さんのお手伝いか、手間代しか請求しないリフォームがほとんどでたまに会社の手間請けを行い程度のようであるが
その会社も小さな会社の仕事のため、軽減措置の交渉ができそうなので
今回のインボイス登録は見送るようであり
令和8年10月から50%に上がる軽減措置に合わせてインボイス登録をするようである。
職人さんは人によって職務形態が違いますので
自分に合った方法で天下の悪税と仲良くお付き合い願います。