インボイス制度が始まって半年が過ぎようとしています。
特に大きな混乱も伺っておりませんが制度の変更があっても
一般の業者に知らせることもなく、良く分からないまま日々が過ぎています。
今回はインボイス施行後に変更になった点で建築関連の施工者に関係があるところを書いてみます。
1.ETCルールの変更
ETC料金はクレジット払いのため以前はETCのサイトから利用証明の添付が必要でした。
この件は緩和されまして一度ETCのインボイス登録番号のついた書類を保管すれば以降はクレジット明細だけでOKになりました。
2.金融機関手数料の緩和
今までは金融機関手数料を払うごとにインボイスの領収書が必要でしたがパソコンやスマホでの取引では領収書が出ないので色々面倒だったんですが
一度その金融機関のインボイス番号を保管すれば、以降は不要となりました。
3.自販機特例の緩和
当初は自販機でジュース等を購入する際、設置住所また設置管理業者の住所氏名が必要でしたが、今回より何もしなくてもOKになりました。
以上3項ともインボイス開始の令和5年10月から遡って適応とのこと。
ただし、以前も言いましたが
・インボイス非登録業者
・2割特例業者
・簡易課税業者
の方は元々必要がありませんでしたので無視してください。
税務署はそこまで職人さんをいじめていません。
また金融機関の手数料については1万円未満は本則課税であってもインボイスは不要となっていますので、
職人さんの99%くらいは関係ない話でしたが、
間違った解釈で日雇いの職人さんもETCサイトからなんちゃら・・・
と言っているユーチューバーがいましたが無視してください。