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消費税UP前に?その2

建築業者の方々は消費税の前倒しの受注で忙しい日々が続いていると思いますが、
逆に道具や金物を少しでも安く買うために、増税前に買ったほうが得か?
それは本則課税業者であるか?そうではないか?が分岐点になります。
原則年商5000万円以上の業者は自動的に本則課税業者になります。
大工さんなら新築を2棟請け負うと該当するくらいの金額になります。
但し、例外もあります。
年商5000万円以上あっても前年が非課税業者の場合、課税されないため、増税前に買った方が得になります。
また、2年以内に法人化した場合も同様になります。


逆に年商5000万円未満の業者でも、利益率が低いと本則課税を選択することが結構あります。
その場合は増税前に購入されても得になりません。
非課税業者が何らかの理由で本則課税を選択した場合も同様です。


年商が1000万未満の場合は自動的に非課税業者のため、増税前に購入したほうがお得でしょう。
よく大工さんが
「年商が1000万円超えると消費税を5%払わないといけない。」
と言われますが、道具や金物、応援の人工代などを支払った時に消費税を納めていますので、
その消費税を引いた残りを納税するために、これくらいとみなす消費税の割合を”みなし利益率”と言います。
(間違っても本業の利益率とは関係ありません。)
建築業者の場合30%と決まっています。
そのため、1000万円の5%(4月からは8%)の50万円x30%=15万円(4月からは80万円x30%=24万円)の納税になります。
簡易課税を選択した場合
平成26年は5%と8%が混在しますので、売上を3月以前と4月以後に分けて計算します。


お堅い話にお付き合いくださりありがとうございました。
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