消費税が10%に変わり1か月が過ぎました。
今のところ、当店の出口調査ではほとんどの元請けが職人さんの手間請け代を
税別に変更したため、公平に行われているようですが
常傭代に関してはほとんどが税込み処理をされているようで
結果として2%減額となっているケースが多いようです。
職人さん同士の通称”行ってこい”なら相殺されるのでどちらでもいいですが
元請けが職人さんに支払う場合は税別で支給されるか
税込で消費税差額分の2%を加えないと違法により取り締まられることになります。
また職人さんの親方が専属の常傭の職人さんに支払う場合も同様になります。
現実として消費税差額を払えない場合は、最低でも職人さんの同意が必要です。
ただ、せっかく消費税分2%を元請けから支払って頂いても
「消費税をくれた」(正しくは税別で頂けた)
「この店は消費税を取らない」(正しくは税込み)
事業者でも見積もり回答に税の表記がない時に
「税込ですか?」と伺うと
「税金は取るに決まっているでしょ!」(税込みも税金を払っています)
個人個人の考え方は自由ですが、他人が誤解すると問題が起きますので
ご理解のほど、よろしくお願いします。
ちなみに一昨日伯母が逝去されました。
早速、生花か篭盛にするか悩みましたが、10%の生花ではなく
消費税が8%の篭盛を注文しました。