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違った意味の消費税問題その2

昨日はロンドンパラリンピック柔道66kg級で広瀬誠選手が3位決定戦で惜しくも破れ、メダルを逃してしまいました。
http://london.yahoo.co.jp/para/player/detail/?player=57
実はこの広瀬選手は西尾市出身(私と小学校校区も同じ)の選手なんですが、このお父さん得意先の建具職人なんです。
75歳近いはずなのに未だに現役。
今回のパラリンピックは広瀬選手の年齢的にも最後の出場のようですので、思い切ってロンドンまで行かれたそうです。
70代の冒険。結果は4位でしたが、息子さんのロンドンでの勇姿をしっかり捉えられたでしょうか?
もし、自分の子供だったら、まともに見れないかもしれません。
このお父さん日本に帰ると、今度は一番下の息子さんの新築の最終打ち合わせをするようです。
丁寧親切が売りの大工さんが請けられるようですので、立派な邸宅が出来ることと思っております。


それでは、昨日の続きです。


”どうして消費税が上がる前に駆け込んでも意味がないか”を説明する前に消費税の納税方式を説明しなければいけません。
そもそも消費税と言うものは消費者のみが払う税金で、流通業者は消費者に代行して納税する仕組みになっております。


消費税納付者は年間売り上げが1000万円以下の場合、消費税納付義務はありません。
(非課税と言う意味ではありません。購入時に消費税を納めますから立派な納税代行者です。)
年間売り上げが5000万以上の場合は”本則課税”と言って(年間に頂いた消費税)−(年間に支払った消費税)=納税額
と言う簡単な計算で納税します。
ここで間違えてはいけないことがあります。
年間に頂いた、あるいは支払った消費税と言いますのは、売上や仕入れだけでなく経費や建物・自動車などすべてのものが含まれます。
(仕事と関係ないものは除く)但し非課税のもの(土地・祝儀・香典など)は計算されません。
と、言うことは新築アパートを取得する大家さんにとって新築時に発生する消費税も年間に支払った消費税に値するため、
きちんと納税すれば全額返ってきます。


例:一年間の家賃収入6000万円(内、受け取り消費税300万円/480万円)カッコ内消費税5%/8%※住居用の場合非課税
     新築アパート2億円(内、支払い消費税1000万円/1600万円)
______________________________________
  差し引き消費税の還付額   700万円(5%の場合)/1120万円(8%の場合)

  
と言うことは、5%であろうが8%であろうが10%であろうが、差引消費税が全額返ってくるわけですから、駆け込んでも意味がありません。
それでは大家さんの年間売り上げが1000万から5000万の場合、
この時は簡易課税も選択できますが新築アパート取得時は本則課税の方が年間で頂く家賃の消費税よりも新築で支払う消費税の方が
はるかに高いため、わざと本則課税を選択し、新築の消費税還付を受けることが一般です。


消費税5%の場合
例:一年間の家賃収入3000万円(内、受け取り消費税150万円) ※住居用の場合非課税
      新築アパート1億円(内、支払い消費税500万円)
__________________________
       消費税申告後       350万円の還付(簡易課税を選択すると150万円x50%で75万円の納税)


それと年間売り上げが1000万円以下の大家さんの場合、納税義務はありませんが、あえて消費税申告をして本則課税申告をすることにより、
新築時の消費税還付を受けることが出来ます。


消費税5%の場合
例:一年間の家賃収入500万円(内、受け取り消費税25万円)※住居用の場合非課税
     新築アパート5000万円(内、支払い消費税250万円)
__________________________
       消費税申告後       225万円の還付(非課税業者を選択すると納税額0円)


ですから、どの場合も新築時には本則課税を選択し、新築時の消費税還付を受けたほうが得になります。
ということは、消費税が上がっても全額還付ですから駆け込む意味は全くありません。
続きは明日。
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訂正:家賃売上が1ヶ月以上の住居目的の場合、消費税は非課税になりますが、還付は受けられます。
お詫び
22年度の税制改正によりアパートに限らず100万円以上の建物・機械・設備等を取得し消費税の還付を受けることが極めて難しくなりました。
ですので、今回の記事は22年以降では全く参考になりません。誤解を招く内容で申し訳ございませんでした。