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違った意味の消費税問題その3

昨日は名古屋の問屋さんの展示会に行ってきました。
ここの問屋さん毎回、見切り品がたくさん出ています。それを目当てに毎年お邪魔しております。
今回もちょっとここまで安くしなくても???と思うものもありまして、その当たりをさらう用に頂いてきました。
何があったかは企業秘密ですので、質問されても申し訳ございませんがお答えできません。
RIOさまから言われておりましたアイウッドの大工の仕事が切れる理由についてアイウッドの営業と相談しました。
アイウッドの営業さん曰く「特に切れる理由と言われても普通のチップソーですけど・・・。」
でも、よく刃を見ると7本に1本縦刃と言って上目が水平の刃が入っています。
水平の刃は他の刃よりも高さを若干下げます。
そのため刃の出し方が少ない時など、刃と被切断材の接触面が大きくなった時にZソーが4本に1本低い刃にしているのと同じ理由で食いつきやすくなります。
これが通常の刃よりも”切れる”と言う表現になるのではないでしょうか。
と言った結論になりました。
ちなみに毎年来ていましたサンテックの石田さん(旧サン技研の社長)は今回出品されていませんでした。


それでは、堅い話の続きで申し訳ございませんが最終日もお付き合い下さい。


昨日の説明でお分かりいただけたでしょうか?
アパート取得時には、どんな場合も本則課税を選択した方が得なんですが、
その場合は消費税が上がっても消費税が全額還付されるため、消費税UPは関係ないということなんです。
同様の建築関連業者の方々も年間で5000万円以上の業者は駆け込んで仕入をしても意味がありません。
本則課税業者は消費税が上がる時、お客様の得だけを考えるだけでOKです。
(1000万以下の業者は課税選択をしないほうが得ですが、1000万〜5000万円の間はどちらが得かなんとも言えませんので会計士さんにご相談下さい。)
また同様に建築業者は作業場や大きな事務所・店舗等を取得される場合、同様に本則課税を選択すると建物の消費税が全額還付されますので、
そのあたりも考慮された方がいいかもしれませんね。


話をアパート会社に戻します。
こんな状況でも、アパート会社の営業マンは便乗商法をしておるようです。
知って行っておるのか(詐欺行為かもしれません。)
知らずに行っておるのか(無知ですね。)
はたまた、会社の上層部の戦略で、営業マンに罪がないように教えず、洗脳しているのか。
いずれにしても、駆け込むとしわ寄せが来るのが現場の職人さん。
工期はない。
休みが取れない。
間に合わないから、お手伝いをお願いすると大損する。
材料は不足する。
コストも掛かる。
消費税が上がった後の仕事がなくなる。
ただでさえ住宅で駆け込み需要が増えているのに(持ち屋の住宅の場合は事業ではないため還付は受けられません。)
関係ないアパートまで駆け込み需要を起こして迷惑するのはそれを行っている会社側だけにして欲しいですね。
これから起こり来る駆け込み需要に対し必要に応じて「待った!」のサインを出してください。
それではまた。
946080
お詫び
22年度の税制改正によりアパートに限らず100万円以上の建物・機械・設備等を取得し消費税の還付を受けることが極めて難しくなりました。
ですので、今回の記事は22年以降では全く参考になりません。誤解を招く内容で申し訳ございませんでした。